東海開業臨床心理士協会
開業臨床心理士協会  〒446-0031  愛知県安城市朝日町2番1号  TEL/FAX 0566-77-5412

【 開業臨床心理士協会会則

(目的)
第1条 開業心理臨床を実践する認定臨床心理士の相互研鑽と互助連携、開業臨床心理士の質の向上を図り、高度な開業心理臨床の技能を求める社会的なニーズに応え、社会の福祉に貢献することを目的とする。

 (名称)
第2条 本会は、開業臨床心理士協会とする。

 (事業)
第3条 本会の事業は、次の通りとする。
1、定例大会の開催。
2、定例総会の開催。
3、開業心理臨床の発展に資する事業。
4、その他、本協会の目的を達成するために必要な事業。

 (本会の構成)
第4条 本会は会員で構成する。

 (会員)
第5条 会員とは、日本臨床心理士資格認定協会が認定する臨床心理士で、心理臨床についての必要な研修と臨床を継続して5年以上実践し、運営委員会による審査の結果、開業心理臨床として必要な技能と見識を有していると認められた者をいう。医師であっても臨床心理士の資格を取得し、上記同様の開業心理臨床に関わる十分な経験、技能、見識を有すると認めたものは会員と認められる。

 (倫理)
第6条 会員は職務の社会的責任を自覚し、自らの心身の健全を保持し、次のことを遵守しなければならない。
1、自らの職務の及ぼす結果に責任をもち、クライエントの人権とプライバシーを尊重し、面接において得た情報について秘密を保持しなければならない。
2、面接において得た情報を他に伝える必要が生じた場合には、原則として本人にこれを説明し、了解を得ること。また、その結果が誤用、悪用されないよう匿名性や秘密の保持に十分配慮しなければならない。
3、クライエントに対して、本来の心理臨床の関係から逸脱した関係を持ってはならない。
4、臨床実践に基づく研究は、クライエントおよびその関係者の利益を損なうものであってはならない。
5、専門的知識や意見を公開したり、商業的に宣伝する場合には、虚偽、誇張を避け公正を期さねばならない。
6、開業臨床心理士としての役割に支障をきたす心身の問題が生じた場合、自ら、適切な助言、援助を受けねばならない。

 (総会および大会)
第7条 1、本会の事業を審議する定例総会が年一回開催される。総会は会員によって構成され、3分の1以上の出席をもって成立する。
2、会長ないし運営委員会の過半数が必要と認めた場合、もしくは会員の3分の1以上の要請がある場合には、臨時総会を開催しなければならない。
3、定例大会は、年一回開催される。大会組織委員は運営委員によって構成される。参加者は会員に限る。

 (運営委員会の設置)
第8条 1、本会を運営するため、運営委員会を置く。
2、運営委員会は、運営委員によって構成する。
3、運営委員会は運営委員の3分の2以上の出席を持って成立する。但し、当該議決につき書面をもってあらかじめ意志を表示した者は出席とみなす。

 (各種委員会の設置)
第9条 運営委員会は、本会の事業遂行上、必要がある時は、会員に委員を委嘱し、それによって構成される各種委員会を設けることができる。

 (役員および役員の選出、任期)
第10条 本会は次の役員を置く。
会長1名   運営委員若干名
監事若干名  事務局員若干名
1、会長の任期は当該年度総会終了時より3年とし、継続しての再任はできない。
2、会長は運営委員会において互選する。
3、運営委員は、総会に於いて会員の中から選出する。また、運営委員は合議に基づき、運営委員会執務遂行上必要と考えられる者を運営委員会に招き、意見を求めることができる。
4、運営委員の任期は当該年度総会終了時より3年とする。
5、監事は、運営委員会によって会員の中から選出され、運営委員を兼ねることはできない。
6、事務局員は、運営委員会によって会員の中から選出され、運営委員を兼ねることができる。
7、役員は無給とする。

 (役員の任務)
第11条 1、会長は本会を代表し、総会および大会を招集する。
2、運営委員会は、運営委員を構成し本会の実務執行の責任を負う。
3、監事は、本会の事業執行及び会計を監査する。

 (倫理委員会の設置)
第12条 1、倫理に抵触した事案が発生した場合、当該会員は運営委員会に報告しなければならない。
2、本会会員が倫理規定に抵触していると思われる情報を得た会員は運営委員会に通告することができる。
3、運営委員会は会員から報告ないし通告を受けた場合、倫理委員会の設置の可否について速やかに検討しなければならない。
4、運営委員会において倫理委員会の設置が決定された場合、会長は速やかに倫理委員会を設置し、対応を協議しなければならない。
5、倫理委員会には、3名以上の会員のほか、当該問題に専門的知識を持つ第三者委員1名以上を含むものとする。

 (運営費)
第13条 運営費は、入会金、会費、審査料、及び寄付金をもってこれにあてる。会員は入会にあたり、別に定める入会金、および年度会費を納入するものとする。

 (退会および除名)
第14条 1、本会の退会を希望する者には、会長に書面で申し出る。
2、年度会費を2年以上滞納した場合、退会したものと見なす。
3、本会の目的、理念および倫理規定に反し、開業臨床心理士の名誉を著しく傷つけたと思われる行為があった場合には、会長は運営委員会を開催し、調査、審議の上運営委員の3分の2以上の同意を得て、関係する会員に対して厳重注意、会員資格の一時停止、除名等を行う。
4、ただし、個別の事例におけるトラブルの責任は会員とクライエントとの間で解決されるべきものであって、当協会が連帯して責任を負うものではない。

 (会則の改正)
第15条 本会則は、運営委員会の検討を経て総会において審議された後、会員の3分の2以上の同意をもって改正される。

 (細則)
第16条 この会則の実施について必要な事項は細則で定める。

 (細則の改正)
第17条 細則は、運営委員会の検討を経て総会において、審議された後、会員の過半数の同意をもって、改正される。


<附則>
本会則は令和5年2月11日から施行する。会則15条の手続きに基づき、平成26年2月11日より、当会の名称を「開業臨床心理士協会」へと変更する。

開業臨床心理士協会細則
第1条 この細則は開業臨床心理士協会細則の規定に基づき、同会則の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 会則第5条の心理臨床についての必要な研修とは、契約に基づく有料での継続的なスーパービジョン、または個人分析を100時間以上受けていることとする。スーパービジョンは、複数のスーパーバイザーによるものであることが望まれる。

第3条 会員として入会を希望する者は、会則第5条の資格を示す学歴、研修歴、臨床歴、業績などの経歴を所定の申込用紙に記載し、研修証明書を添えて申し込む。運営委員会は、これらの資料をもとに、本人が開業臨床心理士として十分な技能と見識を備えているかについての審査を行い、これに合格したものを会員と認める。

第4条 細則3・5条の研修証明書は所定の用紙に、原則としてスーパーバイザーないし分析者が自筆で記載し、封印したものを申請者が提出するものとする。

第5条 会員審査料は1万円、入会金は2万円、年会費は1万円とする。

第6条 大会参加費は当分の間無料とする。

第7条 運営委員会は当面、総会で選出された6名の会員によって構成される。運営委員の選出は、総会で「3名連記」による無記名選挙によって行う。なお会長の選出は、運営委員の互選による。

第8条 運営委員会で必要と認められた場合、運営委員会に出席するための交通費の援助を行うことができる。

第9条 事務処理のために必要な臨時雇用は、必要に応じて賃金を支払われ、総会において会計監査を受けるものとする。

第10条 本協会の事務局は当分の間、小泉心理相談室に常設し、一般からの問い合わせに応じるものとする。但し、事務局住所には特定機関名が対外的に出ないよう可能な限り配慮すること。


〒446-0031 愛知県安城市朝日町2-1 開業臨床心理士協会事務局
電話番号・FAX 0566-77-5412
koizumi0@amber.plala.or.jp

2023年2月11日改正

 

当協会への入会希望、その他お問い合わせは、開業臨床心理士協会事務局まで、ご連絡下さい。

〒446-0031 愛知県安城市朝日町2−1  開業臨床心理士協会事務局
専用電話・ファックス 0566-77-5412

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